事務所移転&電話不通のお知らせ
— 2023年6月1日タイトルにありますように、本日付けで、ブッダ基金は事務所を移転しました。 (と、言っても 隣のビルに移っただけなのですが・・・) 昨日まで:浜松市中区佐鳴台3丁目52番22号(2F) 今日から:浜松市中区佐鳴台3丁目52…
ブッダ基金は2015年9月の国連サミットで採択された、SDGs ”持続可能な開発目標” の中から以下の4つの分野で重点的に活動をすすめ、ネパールの最貧地区において、SDGsの理念である「誰一人置き去りにしない」を目標に、ネパールの人々とともにそれぞれの分野の課題に取り組む事を使命とする。
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
すべての人に包括的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う
出典:<外務省> JAPAN SDGs Action Platform 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 ブッダ基金 という。
2. この法人の英文名は Buddha Foundation とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を下記に置く。
静岡県浜松市
(令和5年6月15日変更)
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、ネパール国の山間部にある無医村の人々に対して、医療援助活動に関する事業を行うとともに医療福祉、識字教育、産業並びに女性の地位向上のための援助を行い、もって国際貢献に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。
(1) 保健、医療または福祉の増進を図る活動
(2) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(6) 国際協力の活動
(7) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(8) 子どもの健全育成を図る活動
(9) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 医療福祉支援
② 教育支援
③ 産業支援
④ 女性の自立支援
⑤ この法人の目的を達成するために必要な上記の事業に関連する事業
第3章 会員
(会員の種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で、総会における議決権を有する。
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体で、総会における議決権を有しない。
2. この定款に定める以外の会員に関する規程は、総会で別に定める。
(入会)
第7条 この法人に、正会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
2. 理事長は、前項の申込者がこの法人の目的に賛同するものであると認めるときは、これを拒否する正当な理由のない限り入会を承諾する。
3. 理事長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知する。
(会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める会費を納入する。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
(1) 法令及びこの定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2. 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前に弁明の機会を与える。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 2名以内
(3) 理事(理事長及び副理事長を含む。)5人以上
(4) 監事 2名以内
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2. 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
3. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4. 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2. 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2. 役員は、再任されることができる。
3. 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(役員の欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充する。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2. 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与える。
(役員の報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第5章 総会
(会議の種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(5) 会費の額
(6) その他この法人の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、会計年度終了後3ヶ月以内に毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から1ヶ月以内に臨時総会を招集する。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面、FAX又は電磁的方法により、少なくとも1週間前までに通知する。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、理事長の指名する正会員がこれにあたる。但し第23条第2項第2号及び第3号の規程により臨時総会を開催したときには、総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の過半数の出席を以って成立する。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、この定款に定めるものの他第24条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3. 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合においては、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(総会の表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、FAX又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3. 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4. 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面、FAX又は電磁的方法による表決者、又は表決委任者がある場合にあっては、その数を表記する)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名、押印する。
3. 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び予算の決定並びにその変更
(2) 事業報告及び決算
(3) 事務局の組織及び運営
(4) 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(5) 総会に付議すべき事項
(6) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面等により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面等により、開催日の少なくとも1週間前までに通知する。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長の指名する理事がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第2項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面等をもって表決することができる。
3. 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4. 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1) 日時及場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面等による表決者がある場合にあっては、その数を表記すること)。
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名、押印する。
第7章 委員会等
(委員会等)
第38条 この法人は、業務企画推進の為に、委員会及び専門部会(以下「委員会等」という)を置くことができる。
2. 委員会等に関する規程は、理事会の議決を経て別に定める。
第8章 事務局
(設置及び職員の任免)
第39条 この法人は、事務局を置くことができる。
2. 事務局は、事務局長1名及び職員若干名を置く。
3. 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
(組織及び運営)
第40条 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 資産から生ずる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第42条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び活動予算)
第46条 この法人の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、理事会において、議決を経る。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収益を得、費用を支出することができる。
2. 前項の収益・費用は、新たに成立した予算の収益・費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2. 予備費を使用するときは、理事会の議決を経る。
(予算の追加及び更正)
第49条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又資産は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、理事会において議決を経たのち、通常総会において報告する。
2. 会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配しない。
(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
第10章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第52条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の多数の議決を経て、かつ法25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得る。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係わる事業の種類
(4) 主たる事業所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
(5) 社員の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事項に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10) 定款の変更に関する事項
(解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続きの開始
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得る。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、解散の時点における総会において過半数を以って議決された同種の目的を有する特定非営利活動法人、社団法人、又は財団法人に寄付するものとする。
(合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得る。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告に関しては、内閣府NPO法人ポータルサイトに掲載して行う。
第12章 雑則
(細則)
第57条 この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 年額一口 12,000円
(2) 個人賛助会員 年額一口 6,000円
(3) 団体賛助会員 年額一口 30,000円
3. この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2002年10月30日までとする。
4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5. この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2002年7月31日までとする。
附 則
この定款は平成24年8月1日より施行する。
附 則
この定款は所轄庁の認証の日(平成25年1月10日)から施行する。
附 則
この定款は所轄庁の認証の日(平成27年3月31日)から施行する。
附 則
この定款は総会で議決された日(平成29年10月19日)から施行する。
附 則
この定款は所轄庁の認証の日(令和元年5月30日)から施行する。
附 則
この定款は令和5年6月15日より施行する。